令和6年度診療報酬改定に伴う施設基準届出等資料のお知らせ
令和6年度診療報酬改定に伴う施設基準届出等資料のお知らせ
今年度の診療報酬改定は6月1日より施行されますが、施設基準におきましても
新設や変更等が行われます。これら施設基準の届け出は、5月2日から6月3日
までに行わなければ6月1日から算定できないものもあるため、注意が必要です。
以下の資料を点数の改定や施設基準届け出のご参考にされてください。
※ 6月1日から点数算定するために、5月2日から6月3日までに届
け出が必要となる主な施設基準
・医療 DX 推進体制整備加算
・歯科技工士連携加算
・光学印象
・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(これのみ、原則Eメールによる届出)
上記以外にも、6月3日までに届け出が必要な施設基準があり、一方、経過措置期間が
あって届け出を急ぐ必要のない施設基準もありますので、ご確認ください。