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令和6年度診療報酬改定に伴う施設基準届出等資料のお知らせ

令和6年度診療報酬改定に伴う施設基準届出等資料のお知らせ

今年度の診療報酬改定は6月1日より施行されますが、施設基準におきましても

新設や変更等が行われます。これら施設基準の届け出は、5月2日から6月3日

までに行わなければ6月1日から算定できないものもあるため、注意が必要です。

以下の資料を点数の改定や施設基準届け出のご参考にされてください。

令和6年度診療報酬改定の概要

ベースアップ評価料

施設基準届け出に関する留意事項

令和6年診療報酬改定説明資料1(施設基準の届け出について)

令和6年診療報酬改定説明資料2(施設基準一覧)

施設基準に係る各種届出様式等

R6記載要領

R6診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について

HOW TO賃上げ(ベースアップ評価料届け出の手引き)

※ 6月1日から点数算定するために、5月2日から6月3日までに届

け出が必要となる主な施設基準

・医療 DX 推進体制整備加算

・歯科技工士連携加算

・光学印象

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(これのみ、原則Eメールによる届出)

上記以外にも、6月3日までに届け出が必要な施設基準があり、一方、経過措置期間が

あって届け出を急ぐ必要のない施設基準もありますので、ご確認ください。

 

E-systemを活用した施設基準に係る研修について

E-systemを活用した施設基準に係る研修についてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、以下の4つの施設基準に係る研修が、日本歯科医師会の

E-systemに掲載しているe-learning教材(動画)で要件を満たすものと認められるようになりました。

① 歯科点数表の初診の注1に規定する施設基準

② 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準

③ 在宅療養支援歯科診療所の施設基準

④ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

特に「① 歯科点数表の初診の注1に規定する施設基準」につきましては、九州厚生局への7月の定例報告で、

4年以内の研修の報告をする必要があり、4年以内の研修受講歴がない先生には是非お勧めしたいシステム

となっております。

なお、E-systemを用いて研修を修了するためには、指定教材の動画視聴と共に「プレテスト・ポストテスト」

の受験(単位登録)が必要となります。

<E-systemにおける施設基準に係る、研修受講から終了証発行までの流れの概要>

① 日本歯科医師会E-systemへログイン

② 教材研修を受講(プレテスト・ポストテスト必要)

③ 受講済の確認

④ 熊本県歯科医師会へ、研修受講済の連絡

⑤ 熊本県歯科医師会より、受講の確認後、受講証明書を発送

詳細は以下のPDFでご確認下さい。

1.Eシステムにおける施設基準に係る研修受講から終了証発行までの流れ

2.Eシステムマニュアル ログイン方法

3.Eシステムマニュアル 教材研修の受講方法

4.新型コロナウイルス感染症に係る臨時的なE-systemを活用した施設基準の研修について

5.研修一覧チェックリスト

6.Eシステムマニュアル 履修状況の確認