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歯科で利用できそうな各種助成金のご案内

歯科で利用できそうな各種助成金に関してご案内致します。

審査、認定まで資料作成などがかなり煩雑ですが、各診療所で該当する内容がありましたら

各ホームページ等をご覧いただきご検討いただければと思います。

1、両立支援助成金

2、特定求職者雇用開発助成金(母子家庭、障害者、高齢者の雇用)会社で制度を作るので1法人あたり1回限り47.5万円

3、トライアル雇用

4、キャリアアップ助成金(正社員転換コース1名当たり57万円、諸手当制度共通化コース38万円と

賃金規定など共通化コース58万円がある)

5、人材開発支援助成金5人が1日又1人が5日以上の休みを取得すれば47.5万円

6、両立支援等助成金

7、時間外労働等改善助成金

 

 

年次有給休暇5日取得の義務付けについて

2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法案』により、歯科医院に関連するところでは、

2019年4月1日から使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日間、時期を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けされました。

社員が自ら取得した有給休暇や『計画的付与制度』による有給休暇を合計して5日に満たない場合

は、その残りの日数について社員の意向を聞いたうえで、事前に『〇月〇日に有給休暇を取得して

ください。』と指示することが必要となります。罰則として6ヵ月以下の懲役または30万円以下

の罰金が科せられる場合がありますのでご注意ください。

各診療所作成の就業規則の内容により、休日扱いになるのか祝日扱いになるのかによっても有給休

暇としての扱いが変わってきますが、例えば4月30日、5月2日、盆休みなど国民の祝日でない

日を休診にする場合も有給休暇扱いと考えてもさしつかえないかと思います。

詳しくは労働基準監督署にお尋ねください。

【熊本労働基準監督署】

〒862-8688 熊本市大江3-1-53 熊本第2合同庁舎5階

電話  096-362-7100

FAX 096-362-7177

医療広告についてのお知らせ

熊本市保健所より「医療広告に関する事項、医療法改正に関する事項」の通達がありました。
これまで対象外だったインターネットのウェブサイトに関する規制などが含まれています。
ホームページをお持ちの方はセルフチェックをお願いいたします。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて

熊本市こども医療費助成制度(ひまわりカード)の助成制度変更のお知らせ

熊本市こども医療費助成制度(ひまわりカード)の助成制度変更のお知らせです。

くわしくは下記リンク(PDF)よりご確認ください。

熊本市こども医療費助成制度(ひまわりカード)の助成制度変更のお知らせ

(変更点)

現行   小学校4、5、6年生   月上限1200円

変更後  小学校4、5、6年生   月上限700円 となります。

熊本市医療費助成の請求受付先の変更について

熊本市医療費助成制度に伴う子ども医療費、重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療の請求は、国保連合会から熊本市子ども支援課へと変更になりました。

平成30年2月からの医療費助成医療費請求先〉
熊本市役所子ども支援課 総務班
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
電話:096-328-2158
*郵送の場合は、10日必着

医療相談委員会からのお知らせ

最近の相談事例の中で、患者さんからの情報提供などで、無資格者による医療行為に

対する相談を多く受けます。

ご承知の通り無資格者の医療行為は禁止されています。現在はインターネットで検索

すれば業務範囲はすべてわかります。医療法に関わる問題で、裁判に発展するケースも

ありますので十分ご注意ください。

この機会に、再度自院のスタッフの業務範囲を見直されることをお勧めいたします。

歯科領域における救急蘇生法 =輸液路の確保を含めて= 学術資料

平成29年11月9日に行われました講演

歯科領域における救急蘇生法 =輸液路の確保を含めて=

(演者 熊本医療センター 麻酔科・ICU 瀧 賢一郎 先生)

の講演資料を 瀧 賢一郎 先生 のご厚意により、会員ページ

にて閲覧できることになりました。

くわしくは下記リンク(PDF)をご覧ください。

歯科領域における救急蘇生法 =輸液路の確保を含めて=