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〜手書きで診療報酬請求を作成されてる医療機関の方へ〜 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について
令和4年10月1日施行、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置
に係る事務処理等についての事務連絡がありましたのでご確認お願い致します。
手書きで診療報酬請求書を作成する医療機関につきましては、現物給付ではなく、償還払い
(2割負担を窓口で徴収し、差額は後日、後期高齢者医療広域連合から患者に対し、高額療養費
として払い戻される)も選択可能です。
この場合、その旨を記載した文書(リーフレット)を院内掲示する必要があります。
以下のPDF内(4・5P)のリーフレットをご活用ください。
カルテ開示ガイドライン
カルテ開示のガイドライン(PDF)です。
患者等から開示請求された場合に参考にしてください。
このガイドラインは、熊本県歯科医師会 医療対策委員会作成
「DOSからPOSへ」
―カルテ開示ガイドラインー
を県歯HP版より転載したものです。
救急医薬品注文書と使用期限管理表の訂正について
6月の発送にてご案内しました、救急医薬品購入と使用期限確認につきまして、一緒にお送り
しました注文書と管理表に、一部使われていない薬品が記載されていました。つきましては、
お手数をおかけしますが、注文書と管理表の訂正をよろしくお願いいたします。
訂正した注文書と管理表を以下よりダウンロード(PDF)できます。
オンライン請求の促進に向けた対応についてのお知らせ
オンライン請求の促進に向けた対応についてのお知らせ(PDF)です。
令和3年10月診療分(令和3年11月請求分)からの変更点がまとめてあります。
レセプトをオンライン請求されている先生方はご留意くださいますようよろしくお願い致します。
口腔保健センターでの認知症患者受け入れ休止のお知らせ
口腔保健センターでの認知症患者受け入れ休止のお知らせです。
口腔保健センターでは、認知症患者の増加により、現在の診療体制に支障が出始めています。
つきましては、認知症患者の受け入れをしばらくの間休止し、診療体制の再構築を図らせて
いただきます。
受け入れ再開の目途がつきましたら、お知らせいたしますので、先生方のご協力何卒よろしく
お願い申し上げます。
【従来の障がい児(者)診療につきましては、下記の通りです】
診療日時:月・火・木・金・土 10:00~17:00まで(受付は16:00まで)
休診日:水・日、祝祭日及び年末年始
診療は原則として予約制です。事前に紹介元の先生からセンターへ、紹介事項の電話を
してください。(096-343-4382)また必ず患者さんへ紹介状をお渡しくだ
さい。
学校等における新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた対応について
学校等における新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえた対応についてお知らせいたします。
新型コロナウイルス禍の幼稚園、保育園、小中学校において歯みがきをどのように指導を行ったら
よいかというご質問がございましたので、下記に参考資料を提示致します。
是非、参考にされてください。
★(改訂)学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル『学校の新しい生活様式』
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
★一般社団法人 日本口腔衛生学会
新型コロナウイルス緊急事態宣言下における集団フッ化物洗口の実施について
statement_20200420.pdf (kokuhoken.or.jp)
★一般社団法人 日本学校歯科医会ホームページ(上記2つの内容とリンクします。)
また日本学校歯科医会ホームページ内に『新型コロナウイルス感染症対策室』が設置されています。
学校における昼食後の歯ブラシについてやQ&A等の情報をご覧頂けます。
NEWS|日本学校歯科医会 (nichigakushi.or.jp)
また『新型コロナウイルス感染症対策室』の下の方に「新型コロナウイルス感染症予防のための
給食後の歯みがきスタイル指導」のポスターがありダウンロードできます。是非ともご活用ください。
消費税、総額表示の義務について
消費税、総額表示の義務についてのお知らせです。
令和3年4月1日より消費者に対して、商品の販売、サービスの提供を行う場合、いわゆる
小売り段階の価格表示をするときには消費税を含む総額表示が義務付けられました。
歯科診療所では、自由診療や歯ブラシなどの物品販売などで義務付けられますので、
ご注意ください。
母子健康手帳の記載についてのお願い
母子健康手帳の記載についてのお願いです。
各診療所にて、乳幼児への虫歯のチェックなどを目的に、口腔内検査を行う機会があるかと思います。
その際保護者より、母子健康手帳への記載を求められことがあるかと思いますが、1歳6か月、また
3歳児健康診査のところに、健診結果を記載されている例があるようです。この項目は、保健所で記
載する欄となりますので、記入されないようご注意ください。
診療所で記載を求められた場合は、母子健康手帳内の『歯の健康診査』という記載欄がありますので、
こちらにご記入ください。よろしくお願い致します。
熊本市健康ポイント・事業所登録をお願いします!
熊本市健康ポイント・事業所登録をお願いします!
熊本市が熊本市民の健康づくりを推進するため新たに始める事業です。
すでに1カ月の試行期間が終了し、令和2年度より本格運用となります。
本事業はスマートフォンで『熊本市健康アプリ「げんき アップ!くまもと」』ダウンロード
すると始めることができます。
そのアプリ内には『健診ポイント』という項目があり、歯科を受診するとポイントがもらえます。
市民の方が歯科を受診された際、ポイントを付与するためには、熊本市への事前の登録を行い、
『QRコード』の設置が必要です。
詳細につきましては、令和2年3月20日以降に熊本市健康づくり推進課より直接、先生方へ
資料が届きますので、必ずお目通しいただき期日までに登録してください。
歯科健診ポイント 年度内にいずれか1回 40ポイント
・定期歯科健診(歯科医院における判断により付与可能)
・成人歯周病検診(熊本市からの委託事業分)
・後期高齢者歯科健診(広域連合からの委託事業分)
※成人歯周病検診、後期高齢者歯科健診は協力医のみ